兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTA規約

第1章 総則
[名称]
第一条
本会は兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTAと称する。
本会の事務所は兵庫県立芦屋国際中等教育学校内に置く。
[目的]
第二条
本会は、家庭と学校の連絡を密にして、家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長を図ることを目的とする社会教育団体であり、特定の宗教や政党の色彩及び営利を目的としない。
[活動方針]
第三条
本会の目的を達成するために、次の方針により活動を行う。
1)学校教育の目的を達成するため、学校の事業に対して協力する。
2)家庭や地域社会における生徒の健全育成の充実を図る。
3)生徒の健全育成を図るため、保護者、教職員のための研修活動を行う。
第二章 組織
[会員]
第四条
本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者ならびに本校に勤務する教職員とする。
1)総会
2)運営委員会
3)役員会
4)学年委員会
5)広報委員会
6)研修委員会
7)予算委員会
8)役員選考委員会
[総会]
第六条
定例総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回開催し、役員・会計監査の決定の承認を得るとともに予算及び決算、その他重要事項を審議する。
1)総会は、委任状を含め、家庭数の3分の1以上をもって成立する。
2)総会の議決権は出席者の過半数をもって認める。
3)規約の改廃は、総会の決議を経て、総会の過半数の承認を得なければならない。
4)臨時総会は会長が必要と認めたとき及び家庭数の2割以上の要求(趣旨・署名)がある時、会長がこれを召集する。
[運営委員会・役員会・各委員会]
第七条
運営委員会は、役員及び学級委員をもって構成し、年5回程度開催する。
運営委員会は総会に次ぐ決議機関とし、必要に応じて細則、規定の改廃・制定を定員の過半数の承認をもって行うことができる。
1)役員会は、役員をもって構成し、年5回程度開催する。
ただし、役員会には必要に応じて学年委員長・広報委員長・研修委員長が出席するものとする。
2)学年委員会は、各学年ごとに設置し、各学年の学級委員で構成する。
3)広報委員会は、学級委員からなる広報委員で構成する。
4)研修委員会は、学級委員からなる研修委員で構成する。
5)予算委員会は、役員及び各委員会委員長をもって構成する。
6) 役員選考委員会は、学級委員からなる役員選考委員をもって構成する
7)各委員会には、各委員の互選による正副委員長を置き、必要に応じて随時開催する。
ただし、予算委員会の委員長、副委員長は、会長、副会長とする。
第三章 役員及び委員等
(役員)
第8条
本会の役員は下記の通りとする。
会長1名、副会長2名(前期課程1名、後期課程1名)、書記2名、会計1名 
顧問(前会長・校長)、総務(教頭・事務長)
(委員)
第九条
本会の委員は下記の通りとする。
学級委員2名(研修委員1名、広報委員1名)、教職員(若干名)
(会計監査)
第10条
会計監査は2名とする。
(役員・学級委員・会計監査の任務)
第11条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその代理を務める。
3)書記は本会の活動状況を記録し、会員に通知する。<>PTAホームページの管理をする。
4)会計は本会のすべての収入支出の記録と領収書を保管し、会計簿はいつでも会員の閲覧に供すると共に、必要に応じて会計報告をする。
5)学級委員は、各学年の懇談会等の企画・運営を行う。
6)学級委員のうち研修委員は、PTA全体の研修会等の企画・運営を行う。
広報委員は、PTA通信の発行等による広報活動を行う。
7)役員選考委員は、次期役員及び会計監査の選出に係る事務を行う。
8)会計監査は、本会の会計の監査にあたり、総会において内容を報告する。
また、役員会に出席することができる。
(役員・会計監査・委員の選出)
第12条
2)役員選考委員は、会員全体に対して、役員への希望調査を実施し、役員候補者を役員選考委員会へ推薦する。
3)前項の規定により役員選考委員会に推薦された者の互選により、会長、副会長、書記、会計候補者を選出し、総会において決定する。役員選考委員会委員長は会を総括し、総会において選考経過を報告する。
4)会計監査は、前年度の役員・委員の中から役員選考委員会が選出し、総会において承認を得る。
5)学級委員は、学級ごとにそれぞれ選出し、それぞれ広報委員・研修委員を担当する。
6)役員選考委員は、各学年学級委員の中から1名選出する。
(役員・委員・会計監査の任期)

第13条
役員・委員・会計監査の任期は、いずれも1年とし、再任を妨げない。
2)役員・委員・会計監査に欠員が生じた場合は、運営委員会に一任する。
第4章 会計
(会計年度)
第14章
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第16条
本会の経費は会費をもってあてる。
第17条
本会所有の会費は会計がこれを保管し、運営委員会で指定した金融機関に預金する。
第18条
本会の活動上必要な事項は、運営委員会の決議を経て別に細則を定める。
第19条
本会の活動上必要に応じて、各種委員会を運営委員会の決議を経て設置できる。
附則
(施行期日)
この規約は平成15年5月より実施する。
(平成17年4月29日改訂)
(平成18年4月29日改訂)
(平成19年4月28日改訂)
(平成21年4月25日改訂)
役員・学級委員・会計監査の選出に関する細則
(役員等の選出に際しての配慮事項)
第1条
兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTA規約第12条に規定する役員、学級委員及び会計監査の選出にあたっては、次の事項に配慮し該当者より辞退届が提出された場合は受理することとする。
1)過去2年以内に、役員、会計監査、学級委員を経験している。
2)次年度に他校の役員が内定している。
3)その他、役員選考委員会がやむを得ない事情があると認められる場合。
附 則
(施行期日)
1.この規約は平成15年5月より実施する。
(平成18年4月29日改訂)
兵庫県立芦屋国際中等教育学校PTA弔慰規定
(弔 慰)
第1条
会員に対する弔慰については次のとおりとする。
1)在籍中の生徒または保護者の死亡 香料10,000円もしくは供花
2) その他、運営委員会が必要と認めた場合は、運営委員会で審議する。
3) その他、会長に一任する。
附 則
(施行期日
1.この規定は平成15年5月より実施する。
(平成17年4月30日改訂)
(平成22年4月18日改訂)